パーソナルトレーナーの
全ての悩みを解決する、
フィットネスジム「HALLEL」。
2023年9月、都内一等地に4店舗誕生。

利用規約

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社HALLEL(以下、「当社」といいます。)が運営する、「HALLEL(スペースの貸出)」と「OLBET(キックボクシングのパーソナルトレーニング)」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と本サービスをご利用されるお客様(以下、「会員」といいます。)との間に適用されます。

第1条(定義)

本規約において、以下の用語は以下の意味で使用するものとします。

「本サービス」
当社が会員に対し、提供する「HALLEL(スペースの貸出)」または「OLBET(キックボクシングのパーソナル)」に関連するサービスをいいます。

「本契約」
当社と会員との間で、本規約に基づく契約をいいます。

「本施設」
本サービスで使用するトレーニング施設(設備、器具、更衣室、その他付随する当社の施設等を含む)をいいます。

第2条

1 甲は、本施設において、乙が承諾した時間に限り、本契約の条件にて本施設を利用することができる。
2 甲は、乙が本施設を甲以外の者にも貸し出していることを理解し、自らが優先的に利用できるものではないこと、常に希望する時間帯に利用できるものではないことを確認する。

第3条

1 甲は、本施設を契約期間中、各店舗の営業時間に従い利用することができる。
2 甲は、本施設を利用するにあたり、利用時間をあらかじめ予約するものとする。
3 本施設の利用時間は、1枠60分又は90分とする。
4 甲が、乙に無断で予約している利用時間を超過して本施設を利用したときは、別途、乙が定める超過料金を支払わなければならず、かつ、時間超過が頻繁になされるときは、乙は契約期間中であっても甲の本施設の利用を制限することができる。
5 乙は、自らの都合により、甲が本施設を利用できない日、または時間を指定することができ、甲は指定時間に本施設の予約、利用をすることはできない。
6 甲は、本施設を通常利用する場合、18歳未満の利用者の同伴を禁止とする。甲は、貸切利用した場合に限り、18歳未満の利用者と同伴し本施設を利用することができる。

第4条(キャンセル)

(1)HALLEL会員の場合
甲は、通常予約をキャンセルする場合、予約開始日時の24時間前までに「予定管理」より手続きを行なう。予約開始日時の24時間前を過ぎてのキャンセルは不可とする。
又甲は、貸切予約をキャンセルする場合、渋谷店に限り7日前までにHALLEL公式LINEより、キャンセルの旨を伝えなければならない。予約開始日時の7日前を過ぎてのキャンセルは不可とする。

(2)OLBET会員の場合
甲は、予約をキャンセルする場合、前日の24時までにOLBET公式LINEより、キャンセルの旨を伝えなければならない。当日のキャンセルはチケット1回分を消費扱いとする。乙の都合により、当日のキャンセルをする場合は、チケットは消費されない。

第5条(解約)

甲は、月額制プランの変更または解約を希望する場合、マイページの「契約管理」より月額制プランの契約を変更または終了する申請をすることができる。甲は、月額制プランの変更または終了申請した月の翌月末迄、1日に申請した場合は当月末迄本施設を該当のプランにて利用することができる。

第6条(支払い)

1 甲は乙に対し、以下のとおり本施設の利用料を支払う。
2 甲は、本施設を利用する場合、該当のチケットを本施設の利用料として、クレジットカードを用いて支払う。
3 甲は、月額制プランを契約する場合、利用プランに応じた費用を本施設の利用料としてクレジットカードを用いて支払う。
4 甲は、前項の利用料を、初月と2ヶ月目は申込時に支払う。入会してから2ヶ月目以降の支払いに関して、翌月の支払いは当月の20日に行なうものとする。

第7条

甲は、乙が要請したときは、甲のクライアントの情報を乙に対し開示しなければならず、乙は同情報を本契約第15条記載の条項に従い、厳密に管理するものとする。

第8条

甲は、本サービス利用にあたり、本施設を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する義務を負う。

第9条

甲は、本契約に別途定める他、以下を遵守しなければならない。
(1) 本施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従わなければならない。

(2) 本施設の利用時、以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守する。
① 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等
③ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④ 上半身あるいは下半身裸、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥ その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品

第10条

1 甲は、甲のクライアントの健康を維持し、トレーニング時のコンディションを管理し、事故等を起こさないよう細心の注意をもってトレーニングを行わなければ ならない。

2 甲のトレーニング指導中に発生した事故および怪我については、甲の責任にて解決するものとし、甲は乙に対し何ら請求しないものとし、かつ、甲のクライアントに対しても、乙に請求させないよう対応しなければならない。

第11条

本サービス利用において、甲又は甲のクライアントの故意または過失によって、本施設を損耗したときは、甲がすべて責任をもって本施設を修繕・賠償するものとする。

第12条

本契約は、甲が入会してから退会するまでの期間とする。

第13条

甲は、本施設内において、次の各号の行為をしてはならない。
① 本契約に基づく権利の全部若しくは一部又は本施設内の資産を第三者に譲渡・賃貸すること、又は担保の用に供すること。
② 本施設に発火・爆発の恐れのある物、その他危険物・不潔物若しくは本施設を損傷する恐れのあるものを搬入すること、又は本施設の床積載荷重若しくは電気容量を超える方法により本施設を使用すること。
③ 本施設に損害を及ぼす行為。
④ アルコール類を持ち込むこと、飲酒した状態またはそれに類似する状態で本件設備を利用すること。
⑤ その他、甲以外の本施設を利用する者や近隣住民に迷惑を及ぼす行為。

第14条

乙は、甲が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。
① 本契約に違反し、相当の期間を定めて甲に対して、その是正を求めたにも関わらず、甲がその違反を是正しないとき
② 甲が乙及び乙の顧客、取引先等の信用、名誉または信頼関係を傷つける行為をしたとき
③ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
⑤ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
⑥ 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
⑦ その他本契約を継続し難い事情が存するとき

第15条

甲および乙は、機密情報について下記を順守する。なお、機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての情報を意味する。
① 甲および乙は、相手方から提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。
② 甲及び乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。
③ 本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。

第16条

1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
① 自らおよび自らのクライアントが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
② 自らおよび自らのクライアントの役員が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし ていないこと
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑥ この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、 本契約を解除することができる。
① 前項①ないし⑤の確約に反することが判明した場合
② 前項⑥の確約に反する行為をした場合

3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第17条

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。

第18条

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

第19条(特約条項)

甲は、第3条の定めにより予約した場合、その時間の準備時間として、前後15分程度、本施設更衣室およびシャワー設備を利用することができ、乙はその時間の利用料を請求しない。

2023年7月1日  制定
2024年3月19日  改訂
2024年6月24日  改訂